超軽量動力機 及び ジャイロプレーン情報



● 航空協会便り(3月14日号)



                    平成9年3月14日発行

自作航空機/ジャイロプレーン
超軽量動力機 所有者の皆様へ

                    財団法人 日本航空協会
                    航空業務室   第3部
                    部長     庄 房男

拝啓
早春の候、スポーツ航空機愛好者の皆様には、益々ご活躍のこととお慶び申しあげます。
さて、日本にマイクロライトやジャイロプレーンが初めて導入されてから既に10数年経
過し現在では登録機数だけでも1700機を越える状況になりました。
自作航空機、ジャイロプレーン及び超軽量動力機においては、機体登録を実施し識別記号
を機体に表示するように義務づけられております。 また機体登録内容に変更が生じた場
合には変更登録あるいは抹消登録をするように規定されておりますが、実態においては徹
底されていない面が多いようです。
日本における自作航空機、ジャイロプレーン、超軽量動力機の健全な発展を図り、スポー
ツ航空としての市民権を確率していくためにはルールを守った秩序ある世界を構築してい
くことが必要であると考えます。
このため機体の登録制度及び識別記号の表示方法を若干改正して、下記のように変更いた
しますので周知徹底願います。
機体所有者の方は、必ず下記の要領に従って「機体登録証」の入手の手続きを行い、定め
られた方法に従い「識別記号」の表示を行ってください。
(この書類をお送りした封筒の表に記載されている識別記号は、現在貴殿の名前で登録さ
れている機体です。これらの機体について事務手続きを取ってください。)

                                  敬具



                     記

1.機体登録証の運用

  @機体登録時に「機体登録証」を発行し、飛行許可申請時にはこの登録証の写しを添
   付する。
  A既に登録済みの機体に対しては、添付の「機体登録証交付申請書」により要求に基
   づき無料で交付する。(機体確認書の写しを添付する。)
  B「機体登録証」の記載内容に変更が生じた時は、「変更登録」を行う。
  C機体を抹消するときは、「抹消登録」を行う

2.識別記号の表示

  @表示する機体の識別記号は次の2種類とする。
   識別記号(小) :文字高さ100ミリ、幅56ミリ、太さ20ミリ
            (今までの記号シール大と同じ大きさ)
            垂直尾翼両側に取り付ける(垂直尾翼のない機体は胴体両側)
   識別記号(大) :文字高さ200ミリ、幅120ミリ、太さ33ミリ以上
            左主翼最下面(主翼にスペースがない機体は胴体最下面)
   文字の色は黒色又は目立ちやすい色とする。
   (協会で作成したシールは黒色の耐候性のある材料で作成し剥がれにくい接着剤を
   使用しております。)
  A登録識別版   :70ミリ×30ミリ(今までの識別版と同じ)
            操縦席の見やすい位置に取付ける。
  B新規機体登録申請に対しては、登録識別板及び必要な識別記号シールを送付する。
  C既に登録済みの機体にたいしては、識別記号シールを希望する者にたいしては実費
   にて販売する。(個人で作成して取り付けてもよい。)
  D識別記号が指定場所に取り付けられない場合は航空協会に連絡する。

3.費用

  機体登録に関係する諸費用は次の通りとする。

  @機体登録費用 新規    :10,000円(変更なし)
                 (機体登録証、識別記号シールを含む)
          変更、抹消 :無料(変更なし)
  A機体登録証再発行     :3,000円
  B機体識別シール再発行(小):4,000円(2組)
          再発行(大):3,000円(1組)
  C機体識別板再発行     :3,000円(1組)

                             以上



「超軽量動力機/ジャイロプレーン機体確認書」のオプション部品の考え方

運輸省航空局技術部航空機安全課長通達「試験飛行等の許可について」が、平成8年8月
2日に改正されたことを受け、型式認定審査委員会で次の内容が決まりました。
超軽量動力機・ジャイロプレーンで飛行を楽しむにあたり、型式認定済みの機体に装着・
交換可能な部品をオプション部品として、その範囲が拡大され、なおかつ明確になりまし
た。但し運用にあたっては安全管理者の確認が必要になります。

装着できる部品は?

装着・交換できるオプション部品は次の2種類に分けられます。

1)認定オプション部品(装着により飛行性能に影響を与える部品)
   型式仕様書にオプション部品として認定され記載されていない場合は、装着する事
   が出来ない。
   例:@エンジン Aプロペラ Bフェアリング Cカウリング
     Dジャイロプレーンのローターブレード  E体重移動操縦型の翼  等

2)非認定オプション部品(装着により飛行性能に影響を与えない部品)
   型式仕様書にオプション部品として記載されていなくても、装着することが出来る。
   例:@スキー A車輪用スパッツ B電動スターター Cブレーキ
     D計器類 Eバルーンタイヤ  等
   但し、認定・非認定どちらの部品であってもオプション部品として部品を装着・交
   換した機体の自重が、仕様書の自重に仕様書の最大離陸重量の5%の重量を追加し
   た重量以下であり、かつ単座180s・複座225s以下とする。
   オプション部品として同一型式で装着可能なエンジンは、基本仕様に対して出力の
   差が20%以内とし、型式認定時に認定オプション部品として認定されていること。
   ジャイロプレーンのローターブレード・体重移動型超軽量動力機の翼は、型式認定
   時に交換するローター・翼を装備した性能が確認され認定されれば、同一型式の中
   で装着が可能とする。

安全管理者の確認は?

   上記のオプション部品を装着・交換して飛行許可を取得し飛行を楽しむためには、
   基本的には従来と同様に次のような安全管理者による確認が必要となります。
   具体的には、機体を登録する際、および航空法11条1項但し書きに係わる試験飛
   行等の許可申請を行う際に、安全管理者が申請する機体に関して、次の項目を追加
   して確認する必要があります。
    (a)装着されているオプション部品が認定が必要な部品かどうか?
    (b)必要であれば仕様書で認定されているかどうか?
    (c)オプション部品を装着した自重が要件の規定内に収まっているかどうか?
    (d)オプション部品が、飛行に適した状態でなおかつ確実に取り付けられてい
       るか?
   以上の内容を追加確認した後「超軽量動力機/ジャイロプレーン機体確認書」を作
   成することとなります。 機体の自重を確認する際、オプション部品装着等により
   確認した機体の自重が、仕様書に記載されている自重に対し変化した場合、その原
   因となった新たに装着した部品名を記入する必要があります。 また、自重の増加
   に伴い翼面荷重が旧要件を越えても、自重増加の値が上記要件内であれば、問題あ
   りません。

   【参考例】
    型式名          :クイックシルバー式
                  MXUスプリントTop−R582L型
    型式番号         :JA95−RD−006
    自重(仕様書)      :168.0s
    最大離陸重量(仕様書)  :372.5s
     上記仕様の場合、オプション部品装着により最大
     168.0s+372.5s×5%=186.6s
     の自重まで飛行許可申請が可能となる。
    具体例として安全管理者が確認した機体が次の内容の場合、航空局通達の要件の
    範囲内と判断される。
    自重           :185.5s
    主翼面積         :16.76u
    翼面荷重         :11.07s/u
     オプション装着部品一覧
     @認定オプション部品  :カウリング   +10.5s
     A非認定オプション部品 :バルーンタイヤ + 7.0s


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