超軽量動力機 及び ジャイロプレーン情報
● 航空協会便り(4月号)
航協 97−001
平成9年4月1日発行
財団法人 日本航空協会
認定証の様式変更
以前からお知らせ致しておりましたように、超軽量動力機及びジャイロプレーンに係わる
各種認定証の様式が、いよいよ4月から変更になります。
新しい認定証はクレジットカードサイズで顔写真入りのしゃれた認定証になりますのでき
っと皆様にも気に入っていただけるものと思います。
今回新しい様式に変更になる認定証とその色は次の通りです。
@超軽量動力機技量認定証 :エンジ(深緋色)
A超軽量動力機安全管理者認定証 :ブルー(藍色)
B超軽量動力機指導員−T認定証 :シルバー(銀色)
C超軽量動力機指導員−U認定証 :ゴールド(金色)
Dジャイロプレーン技量認定証 :エンジ
Eジャイロプレーン安全管理者認定証 :ブルー
Fジャイロプレーン指導員−T認定証 :シルバー
Gジャイロプレーン指導員−U認定証 :ゴールド
新しい認定証は4月1日以降の申請分について適用されますが、既に認定証を所有されて
おられる方については、その認定証の期限内は有効ですので次回更新時に新しい様式の認
定証を発行致します。
また、有効期限の無い技量認定証については、既に発行されている認定証は今後とも有効
ですので、今後は2種類の技量認定証が存在することになります。
しかし、現在有効な認定証を所有されている方でも新しい様式の認定証を希望される方に
は申請に基づき再交付を致しますので、添付の「再交付申請書」を用い写真を同封して申
請して下さい。この場合の有効期限は、現在所有されている認定証の有効期限と同じにな
ります。(技量認定証については有効期限はありません。)
申請料は次の様になります。
新規、更新認定申請:10,000円
再交付申請 : 5,000円
機体登録制度の改正
前回の航空協会便りでお知らせ致しましたように、超軽量動力機、ジャイロプレーン及び
自作航空機に係わる機体登録制度が改正になり、4月1日より運用が開始されました。
今後の機体登録にあたっては添付の用紙を用いて申請して下さい。また、変更や抹消され
た場合には必ず手続きをするようにお願い致します。申請料は従来と同様で、新規登録の
場合には識別記号シール、機体登録証及び消費税、送料等を全て含めて10,000円で
す。変更、抹消登録は無料です。
以上
平成9年4月1日
自作航空機等機体登録のご案内
財団法人 日本航空協会
自作航空機、超軽量動力機及びジャイロプレーンの航空法第11条第1項但し書きに係わ
る飛行許可の申請を行うにあたっては、運輸省航空局技術部航空機安全課長通達空検第8
41号によるサーキュラーTCL−118C−1−96「試験飛行等の許可について」に
従い、日本航空協会に機体の登録を行い識別記号を機体に表示することが必要です。
この機体登録を申請される方は下記に従って行って下さい。
機体登録がされますと、識別板(アルミ製70×30mm)1枚、識別記号シール(小)
2組、識別記号シール(大)1組及び機体登録証を交付致します。
(識別記号シール大は、パラシュート型超軽量動力機及びジャイロプレーンについては適
用されません)
識別板は、主要構造部材又は操縦席周りの部材等の見やすい位置に取り付け、識別記号シ
ール(小)は垂直尾翼両側に、識別記号シール(大)は左主翼下面に取り付けて下さい。
これらの識別記号表示状況の写真、及び機体登録証の写しは飛行許可申請書に添付するこ
とが必要です。
また、取り付け位置にスペースがない場合には登録申請書に他の取り付け位置を明記して
下さい。
記
1.申請者 :機体の所有者又は管理責任者
2.登録申請必要書類
A.自作航空機
@自作航空機等機体登録申請書
A機体の写真(正面、側面、操縦室計器盤)
B機体の三面図(主要寸法を記入)
C機体の諸元を示した書類
B.超軽量動力機/ジャイロプレーン
@自作航空機等機体登録申請書
A超軽量動力機/ジャイロプレーン機体確認書
C.変更及び抹消登録
@自作航空機等機体登録申請書
3.登録料
@新規登録 :10,000円
A変更、抹消登録 :無料
4.問い合わせ :財団法人 日本航空協会 航空業務室第三部
TEL:03−3502−1207
FAX:03−3503−1375
以上
「超軽量動力機/ジャイロプレーン機体確認書」のオプション部品の考え方
運輸省航空局技術部航空機安全課長通達「試験飛行等の許可について」が、平成8年8月
2日に改正されたことを受け、型式認定審査委員会で次の内容が決まりました。
超軽量動力機・ジャイロプレーンで飛行を楽しむにあたり、型式認定済みの機体に装着・
交換可能な部品をオプション部品として、その範囲が拡大され、なおかつ明確になりまし
た。但し運用にあたっては安全管理者の確認が必要になります。
装着できる部品は?
装着・交換できるオプション部品は次の2種類に分けられます。
1)認定オプション部品(装着により飛行性能に影響を与える部品)
型式仕様書にオプション部品として認定され記載されていない場合は、装着する事
が出来ない。
例:@エンジン Aプロペラ Bフェアリング Cカウリング
Dジャイロプレーンのローターブレード E体重移動操縦型の翼 等
2)非認定オプション部品(装着により飛行性能に影響を与えない部品)
型式仕様書にオプション部品として記載されていなくても、装着することが出来る。
例:@スキー A車輪用スパッツ B電動スターター Cブレーキ
D計器類 Eバルーンタイヤ 等
但し、認定・非認定どちらの部品であってもオプション部品として部品を装着・交
換した機体の自重が、仕様書の自重に仕様書の最大離陸重量の5%の重量を追加し
た重量以下であり、かつ単座180s・複座225s以下とする。
オプション部品として同一型式で装着可能なエンジンは、基本仕様に対して出力の
差が20%以内とし、型式認定時に認定オプション部品として認定されていること。
ジャイロプレーンのローターブレード・体重移動型超軽量動力機の翼は、型式認定
時に交換するローター・翼を装備した性能が確認され認定されれば、同一型式の中
で装着が可能とする。
安全管理者の確認は?
上記のオプション部品を装着・交換して飛行許可を取得し飛行を楽しむためには、
基本的には従来と同様に次のような安全管理者による確認が必要となります。
具体的には、機体を登録する際、および航空法11条1項但し書きに係わる試験飛
行等の許可申請を行う際に、安全管理者が申請する機体に関して、次の項目を追加
して確認する必要があります。
(a)装着されているオプション部品が認定が必要な部品かどうか?
(b)必要であれば仕様書で認定されているかどうか?
(c)オプション部品を装着した自重が要件の規定内に収まっているかどうか?
(d)オプション部品が、飛行に適した状態でなおかつ確実に取り付けられてい
るか?
以上の内容を追加確認した後「超軽量動力機/ジャイロプレーン機体確認書」を作
成することとなります。 機体の自重を確認する際、オプション部品装着等により
確認した機体の自重が、仕様書に記載されている自重に対し変化した場合、その原
因となった新たに装着した部品名を記入する必要があります。 また、自重の増加
に伴い翼面荷重が旧要件を越えても、自重増加の値が上記要件内であれば、問題あ
りません。
【参考例】
型式名 :クイックシルバー式
MXUスプリントTop−R582L型
型式番号 :JA95−RD−006
自重(仕様書) :168.0s
最大離陸重量(仕様書) :372.5s
上記仕様の場合、オプション部品装着により最大
168.0s+372.5s×5%=186.6s
の自重まで飛行許可申請が可能となる。
具体例として安全管理者が確認した機体が次の内容の場合、航空局通達の要件の
範囲内と判断される。
自重 :185.5s
主翼面積 :16.76u
翼面荷重 :11.07s/u
オプション装着部品一覧
@認定オプション部品 :カウリング +10.5s
A非認定オプション部品 :バルーンタイヤ + 7.0s